[2009年7月号]資産損失が控除できるように、提示すべき資料が明確にされた

200954付国家税務総局より国税発「200988号「企業資産損失納税所得控除管理弁法に関する通知」が公布されました。2008年より、年度の企業所得税の確定申告を行う際に申告すべき資産損失についての控除範囲、控除方法、提示すべき資料などが明確に定められています。主な提示資料を整理しましたのでご参照ください。

 

資 産 別
提  示  資  料
現金等の貨幣資産
一、現金保管者が確認した現金棚卸表(基準日に遡る記録含む)
二、現金保管者の現金不足の説明に関する社内稟議書
三、責任者による損失責任認定及び賠償状況の説明
四、犯罪におよぶ場合は、司法機関の関与資料
売掛金、前払金
一、裁判所が発行する破産公告及び破産清算返済文書
二、裁判所が発行する敗訴判決書、裁決書、あるいは裁定中止(停止)の法律文書(勝訴の場合)
三、工商部門の抹消(強制抹消)された証明
四、政府部門が発行する撤廃、閉鎖の行政命令文書
五、公安等の部門が発行する死亡、失踪証明
六、期限が三年を超え、債務者が返済できない証明
七、債務者との債務再編協議及び関連証明
八、その他の関連証明
(注1)期限超過回収不能売掛金のうち、回収コストが売掛金を超える場合、企業が専門説明をすれば回収できない部分が損失と認定される。
(注2)期間が三年を超えた売掛金において、企業に催促記録があり、債務者が債務超過し、連続三年で赤字、あるいは三年以上休業し、且つ三年間当該企業と取引が一切ない場合に、損失と認定される。
在庫棚卸損失
一、在庫棚卸表
二、保管者の棚卸差損の説明
三、棚卸差損の価格の認定根拠(関連の入庫手続、同類あるいは類似棚卸資産の仕入インボイス価格、またはその他認定根拠含む)
四、責任者による責任認定及び賠償状況の説明、社内稟議書

棚卸資産廃棄、
破損及び変質損失
一、金額が少ない(企業の同類棚卸資産の10%以下、または当年度の納税所得が減少し、所得額の減少が10%以下増加し、もしくは10万元以下。以下同じ)棚卸資産の場合、企業内部の技術部門が発行する技術検定証明
二、金額が上述の基準を超えた棚卸資産の場合、専門技術検定機関が発行する検定報告あるいは法定資格がある仲介機構が発行する経済検定証明
三、保険賠償に関わる場合は、保険会社の賠償状況説明
四、企業内部の棚卸資産廃棄、破損、変質状況説明及び稟議書
五、残存価額状況説明
六、企業内部の責任認定、責任賠償説明及び内部稟議書
棚卸資産(固定資産)盗難損失
一、公安機関に提示した届け記録、公安機関の案件処理の証明資料
二、責任者における責任認定及び賠償状況説明
三、保険賠償に関わる場合は、保険会社の賠償状況説明
固定資産棚卸損失、紛失損失
一、
固定資産棚卸票
二、棚卸差失、紛失状況説明、金額が大きな場合は資産ごとに説明し、且つ法定資格がある仲介機構が発行する経済検定証明
三、企業内部の責任認定及び内部稟議書等
固定資産廃棄、破損損失
一、企業内部が発行する検定証明
二、廃棄、破損される固定資産の金額が少ない場合は資産ごとに説明し、且つ企業内部技術部門が発行する技術検定証明
金額が大きな場合は資産ごとに説明し、且つ専門技術検定機関が発行する検定報告書あるいは法定資格がある仲介機構が発行する経済検定証明
三、自然災害などの不可抗力により固定資産が廃棄、破損になる場合は、管轄政府部門等が発行する検定報告書等
四、企業内部の固定資産廃棄、破損状況説明及び社内稟議書
五、保険賠償に関わる場合は、保険会社の賠償の状況説明