[2009年2月号]輸入設備の増値税免税取消(課税復活!)[増刊号➁]

2008年12月25日付で財政部、税関総署、国家税務総局公告 2008年第43号及び2008年12月25日付で税関総署公告2008年第103号が公布されました。

以下に主な内容をお知らせ致します。
項   目
条   件
取 扱
・ 国家の発展奨励の国内投資プロジェクト及び外商投資プロジェクト
・ 外国政府貸付金及び国際金融組織ローンプロジェクト
・ 中西部の優勢産業への外商投資プロジェクト
・ 都市鉄道交通プロジェクト
2008年11月9日以前に《プロジェクト確認書》交付し、輸入自社用設備(契約に基づいて設備と共に輸入する技術、部品、備品)が2009年6月30日以前に税関で輸入申告する場合
関税及び輸入増値税の免税
2008年11月10日~2008年12月31日で《プロジェクト確認書》を交付し、輸入自社用設備(契約に基づいて設備と共に輸入する技術、部品、備品)が2009年1月1日以降に税関に輸入を申告する場合
輸入増値税は課税関税は免税
・ 《国務院の輸入設備税収政策の見直に関する通知》(国発〔1997〕37号により輸入税収優遇政策を実施した1997年12月31日以前に審査、承認又は届出した国内投資プロジェクト(技術革新プロジェクト及び基本建設プロジェクトを含む)、外商投資プロジェクト、外国政府貸付金及び国際金融組織ローンプロジェクト
・ 自社資金プロジェクト
・ 認定を受けたソフトウェア生産企業及び集積回路生産企業
税関が2008年12月31日以前に交付した《課税免税証明》が有効期限内の間は有効であるが、延期できない
外商が提供した加工貿易に用いる価格を設定しない設備
2008年12月31日以前に加工貿易手冊の届出を行い、且つ2009年6月30日以前に税関に輸入を申告
関税及び輸入増値税の免税
2009年1月1日以降、税関が加工貿易に用いる価格を設定しない設備の加工貿易手冊の届出又は届出の変更を行う場合
輸入増値税を課税関税の免税
今回の輸入増値税政策の見直しに関係する減免税貨物
2008年12月31日以前に税関に輸入を申告(課税済みで通関したものを除く)した場合
関税及び輸入増値税の免税
固定資産の仕入控除に対応する措置ですが、下記に注意する必要があります。
1.        小規模納税者は仕入控除ができないため、小規模納税者の間に輸入通関を行うと仕入控除ができない。従って仕入増値税は固定資産の取得原価となりコストアップ、資金負担増となる。
2.        一般納税者であっても、仕入控除はできるが、売上増値税から仕入増値税を控除して、マイナスとなった場合でも還付はされず、今後の売上増値税から控除されるのを待つのみ。従って資金繰りが圧迫する。特に増値税販売が少ない場合(新規設立で立ち上げ期、輸出売上が多いい場合等)にはいつまでも控除されない結果となりかねない。
保税地域の今後の政策を注視する必要がありますが、保税取引・輸出型生産拠点等のスキームの検討が必要になったといえます。