[2009年10月号]平成21・22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除の創設

 平成21年度の税制改正において、土地需要の喚起を目的として新制度が創設されています。
今回はその制度の概要及び活用のポイントをご紹介致します。

 

制度の概要

  ・個人及び法人が平成21・22年の間に土地等(※1)を取得(※2)し、その土地等を5年超(※3)所有後に
  譲渡 した場合には、その譲渡所得から1,000万円控除できることとなりました。

 (※1)国内にある土地及び土地の上に存する権利であり、棚卸資産に該当するものは除かれます。
 (※2)次に掲げる取得は除外されています。
     ①親族等、特別の関係のある者からの取得
     ②相続・贈与・交換等による取得(法人の場合は合併・分割・交換・出資等による取得)
 (※3)個人の場合はその年の1月1日において5年超
 (※4)個人の場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」等、一定の特例との重複適用はできません。
 (※5)法人の場合、同一事業年度に「特定の資産の買換え特例」をいずれの土地等についても適用を
     受けない時に当該控除を適用できます。

 

例えば・・・

①平成21年に5,000万円で取得した土地を平成28年に6,200万円で譲渡したケース
②平成22年に3,000万円で取得した土地を平成29年に3,800万円で譲渡したケース

 

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