[2009年11月号]改正 育児・介護休業法の概要について

  今年7月1日に公布されました改正 育児・介護休業法につきまして、主な改正内容をご紹介します。 なお、下記 1~3につきましては公布日から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については3年)以内の日に施行が予定されています。
 

1.子育て期間中の働き方の見直し                                        
 
  ① 短時間勤務制度措置義務化(3歳までの子を養育する労働者が対象)             
  ② 所定外労働免除の義務化                                                        
  ③ 子の看護休暇制度の拡充(現行:年5日⇒改正:子供1人で5日、2人以上で年10日)
 

2.父親も子育てできる働き方の実現                                      
  
  ① 両親が共に育児休業をする場合、1歳2ヶ月までの間に両親各々が1年間の育児休業の取得可能 
  ② 父親が出産後8週間以内に育児休業をした場合に、再度育児休業が取得可能 
  ③ 労使協定により配偶者が専業主婦(夫)の場合に育児休業の取得不可としていた制度を廃止 

3.介護休暇の制度の創設                                            

   原則 年5日(対象者が2人以上の場合には年10日)
 

4.国による制度の実効性確保のための措置                                 

   ① 紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
  *紛争解決:平成21年9月30日 施行   *調停:平成22年4月1日 施行
   ② 公表制度及び過料の創設  *平成21年9月30日 施行
  勧告に従わない場合の公表制度及び国が報告を求めた場合に、報告しないまたは虚偽の報告をした
  場合の過料(20万円以下)を創設

 今後、具体的な取扱い(運用方法や適用除外者等)につきましては、省令等により明示されていきますので、注意が必要です。