[2009年9月号]農地等に係る相続税の納税猶予制度の改正について

 

「農地法等の一部を改正する法律」 が平成21年6月17日に可決成立し、6月24日に公布されました。 これに伴い、平成21年度税制改正において見直しが行われた農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度が適用されることになります。主な改正点は以下の通りです。

  

1.納税猶予税額の免除事由の廃止

 
市街化区域外 の農地又は採草放牧地(以下、農地等といいます)について、20年間の農業経営継続の免除措置が廃止されることになりました。これにより、農地等を推定相続人に一括贈与した場合を除き、農業相続人は死亡時まで農業経営を継続する必要があります。

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 <免除事由>
   ① 死亡 : 農業相続人が死亡した日
   ② 20年 : 相続税の申告書提出期限の翌日から20年間経過した日           
   ③ 贈与 : 農業相続人が推定相続人に特例適用対象農地等を一括贈与した日
        上記の内、いずれか早い日
 
 

2.相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例の創設

 
  相続税の納税猶予の適用を受けている市街化区域外の農地等において、農業経営基盤強化促進法に基づく一定の貸付け(以下、特定貸付けといいます)を行う場合には、引き続き相続税の納税猶予の適用を受けることができます。

 
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※ 相続人が相続又は遺贈により取得した農地等について申告期限までに新たに特定貸付けを行った場合や、特定貸付けを行っていた農地等を相続等により取得した場合であっても、納税猶予の適用を受けることができます。
 
 

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