[2007年11月号]雇用保険法・雇用対策法改正(10月1日実施)について

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 10月からの実施に伴い、会社の手続業務と関連が深いと思われる雇用保険法・雇用対策法の主な改正点についてご説明いたします。

 

1.雇用保険法改正内容 

・「被保険者資格区分の一本化」

一般被保険者と高年齢継続被保険者にある短時間労働被保険者(1週間の労働時間が30時間未満の被保険者)とそれ以外の被保険者の被保険者区分が廃止されました。

・「基本手当(=失業手当)の受給資格要件の変更」

 離職理由  ~07年9月末までの離職  07年10月~の離職
(今回の改正内容)
 被保険者区分  被保険者期間
(離職日以前)
 支払基礎日数  被保険者期間
(離職日以前)
支払基礎日数 
 自己都合  一般被保険者  1年間に6ヶ月  各月14日以上  2年間に12ヶ月  各月
11日以上
 短時間被保険者  1年間に12ヶ月  各月11日以上
 解雇・倒産
(会社都合)
 一般被保険者  1年間に6ヶ月  各月14日以上  1年間に6ヶ月
 短時間被保険者  1年間に12ヶ月  各月11日以上

 

 

 2.雇用対策法改正内容

・「外国人雇用状況の届出義務化」

今回の改正より、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者および在留資格「外交」「公用」の方は除く)の雇入れ・離職の際には氏名・在留資格・在留期間等について確認し厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。この届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので注意が必要です。