[2007年10月号]外国人が日本で働いた場合の給与所得に関する税務について

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 所得税の納税義務者は、日本国内に住所又は居所の有無によって所得税が課税される範囲が異なります。
具体的には次の図をご覧下さい。
 

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 外国人が日本で働き給与所得を得た場合には、給与が国内で支払われたものか国外で支払われたものかに関係なく、日本において給与課税されることになります。
なお、課税の方法は原則として毎月の給与について源泉徴収され年末調整により課税が完了します。
 

  居住者(永住者・非永住者)の場合
所 得 控 除 年末調整・確定申告においても、通常の所得控除の適用が
あります。
年末調整の注意点 生命保険料控除 外国の生命保険会社との契約であっても、保険業法に定める
外国生命保険会社等との契約で日本において締結されたもの
については、控除の対象となります。
扶養控除 扶養親族がいれば対象となります。(注)
確定申告の注意点 医療費控除 国外で支払った医療費についても対象となります。

 
(注)扶養親族が海外に居住している場合
所得税における扶養親族とは、国内に居住しているかどうかは関係がなく、その扶養親族の合計所得金額
が38万円以下であり、その親族を扶養しているときは扶養控除の対象になります。
親族間において常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、扶養控除が認められます。(小遣いとしての送金は控除の対象になりません)
 

>> かわら版2007年10月号.pdf