10月からの実施に伴い、会社の手続業務と関連が深いと思われる雇用保険法・雇用対策法の主な改正点についてご説明いたします。
1.雇用保険法改正内容
・「被保険者資格区分の一本化」
一般被保険者と高年齢継続被保険者にある短時間労働被保険者(1週間の労働時間が30時間未満の被保険者)とそれ以外の被保険者の被保険者区分が廃止されました。
・「基本手当(=失業手当)の受給資格要件の変更」
離職理由 | ~07年9月末までの離職 | 07年10月~の離職 (今回の改正内容) |
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被保険者区分 | 被保険者期間 (離職日以前) |
支払基礎日数 | 被保険者期間 (離職日以前) |
支払基礎日数 | |
自己都合 | 一般被保険者 | 1年間に6ヶ月 | 各月14日以上 | 2年間に12ヶ月 | 各月 11日以上 |
短時間被保険者 | 1年間に12ヶ月 | 各月11日以上 | |||
解雇・倒産 (会社都合) |
一般被保険者 | 1年間に6ヶ月 | 各月14日以上 | 1年間に6ヶ月 | |
短時間被保険者 | 1年間に12ヶ月 | 各月11日以上 |
2.雇用対策法改正内容
・「外国人雇用状況の届出義務化」
今回の改正より、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者および在留資格「外交」「公用」の方は除く)の雇入れ・離職の際には氏名・在留資格・在留期間等について確認し厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。この届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の対象となりますので注意が必要です。