【2017年5月】税関輸入増値税控除管理の強化について

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2017年2月13日付で国家税務総局より「税関輸入増値税控除管理の強化に関する公
告」が公布されました。税関輸入増値税専用納付書(以下「税関納付書」と称する)
の照合レベルを全面的に引き上げ、税関輸入増値税の控除管理を強化することが通知
されました。

  詳細は、以下の通りです。
(1)企業名称の整合性について(実務上の注意点)

⇒増値税一般納税人は、貨物を輸入する際、申告書類に記入する企業名称は税務登記
されている企業名称と一致していなければなりません(税関納付書と税務登記上の企
業名称を一致させるため)。

(2)税関納付書情報と税関採集情報の整合性について
⇒税務機関は、貨物輸入で取得する増値税控除範囲に属する税関納付書情報と税関が
採集した納付情報を審査照合し、一致した場合のみ、税関納付書に記載された増値税
額を仕入税額として売上税額から控除することができます。


(3)税関納付書の書面情報と実際の輸入業務の整合性について

⇒(2)の税務機関の審査照合において一致しなかった場合、記載された税額は控除で
きず、税関納付書の書面情報と納税者の実際の輸入業務が一致していることを審査確
認された後、税関納付書に記載された増値税額は仕入税額として売上税額から控除す
ることができます。

納税者への影響及び実務上の注意点について
近年、税関納付書情報を盗用し、企業名称を改竄することによる替え玉控除(番号
の重複)が多数発生しています。  2月20日、国家税務総局より公布された上述の公告
に関する解説にて、税務機関は審査照合結果が「番号の重複」となる状況に注意すべ
きであることが強調されました。申告書類に企業名称は務登記されている企業名称と
一致させることで増値税不正控除の状況が減少する見込みです。

 税務機関に税関納付書の審査照合を申請し電子データを提出する際、必ず税関納付
書情報を正しく入力することにご留意ください。
また、通関会社や代理会社に通関又は輸入業務を依頼した場合、名称不一致による
輸入増値税控除が出来なくなることを避けるため、輸入増値税の納付を自社名義で行
うように要求することをお勧めします。