[2008年9月号]工会経費及び障害者就業保障金

 

大連地域での工会経費及び身体障害者就職保障金徴収の規範化のために、七月に大地税函[2008]113号、大政[2008]103号が発行されました。本保障金は地税局が徴収します。その内容は以下の通りです。
 
項目
工会経費(工会準備金)
障害者就職保障金
徴収範囲
大連市行政地域内で、財政予算全額割当金を支給する機関及び事業団体以外、他に全ての企業事業団体、社会団体及び他の経済組織
会社の在職職員総数の1.7%の比率で身体障害者を雇用しなければなりません。職員50人以下の会社は、原則的に1名の身体障害者を雇用しなければなりません。雇用していない場合は、法律に基づき、身体障害者就職保障金を支払わなければなりません。
徴収標準
企業は前月の全職員の給与総額の2%の工会経費(工会準備金)を払込します。
保障金支払額=(雇用対象会社の在職職員総数×1.7%-雇用対象会社の雇用身体障害者人数)×当地社会平均就業者前年度平均給与(2007年は27,494元)。
申告徴収
工会経費(工会準備金)は毎月申告納付します。納付会社は毎月10日までに、『大連市地方税収納付申告書(総合)』を記入し、窓口申告或いはネット申告の形式で主管の地方税務局に工会経費を納付します。
本弁法は2008年7月1日から実施します。
保障金は年間で計算、徴収します。当年度の未払保障金は翌年の5月-6月に審査をし、7月に徴収します。2007年の未払保障金は2008年7月に払い込みます。また、1994年1月1日から2006年12月31日までの間で保障金を未納或いは全額払い込まなかった企業は、不足分を追加支払しなければなりません。
法律責任
納付会社は規定期限内に工会経費(工会準備金)を全額納付しない場合、主管地税局から督促通知書が発行され、期限内に経費を納付しなければなりません。尚、滞納日から1日に付、未納総額の0.5%で延滞金が課されます。
雇用対象会社が規定通りに保障金を払い込まない場合、財政局、地税局は払込期限を指定し、期限を過ぎても払い込まなければ、未払保障金の他に、未払金発生日から1日0.05%の延滞金を課されます。
納付登記及び認定
職員が25人以下の会社は管轄区の町内工会に『工会経費(工会準備金)登記書』を提出します。職員が25人以上の企業は区総工会に「独立工会」を申請します。
各身体障害者就職服務機構は各用人会社の身体障害者の就職比率の状況に対して審査を行い認定します。