[2008年8月号]高新技術企業認定管理法(2)

新たな企業所得税法により、多くの所得税優遇政策が廃止されましたが、高新技術企業については15%の企業所得税優遇税率が適用されます。最新の高新技術企業認定管理規定を紹介いたします。有資格企業はお早めに認定手続きをおとりください。

 

  高新技術企業認定の留意事項

1『高新技術企業認定管理業務ウェブサイト』に登録し、要求基準を満たすかどうか自己査定します。条件を満足していれば、所轄の認定機関に書面で申請資料を提出することになります。
2. 高新技術企業資格の有効期間は3年です。3年間後認定を更新するには、有効期限の3ヵ月前以内に認定機関に再認定を申請する必要があります。再認定を提出しない或いは再認定時に不合格とされた企業は有効期間が満了になると高新技術企業資格は自動的に失効します。2008年以前に取得した高新技術企業認定は2008年に再認定を行う必要があります。
3. 認定された高新技術企業は一旦資格を取消されると、認定機関は5年以内は再申請を取扱いません。認定された企業は下記の一の状況が発生した場合、資格を取消されます。
    ?認定を申請するときに虚偽の資料を提供した場合。
    ?脱税或いは不正な申告をした場合。
    ?重大な安全上の品質事故が発生した場合。
    ?環境等に関する法律、規則に違反し、関連部門の処罰を受けた場合。
4. 高新技術企業の経営業務或いは生産技術活動に重大な変更があれば(例えば買収、再編、転業等)15日内に認定管理機関に報告しなければなりません。変更後に規定の条件に適合しない場合、年初より高新技術企業資格を取消されます。
5. 高新技術企業は名称変更した場合、認定機関は確認後改めて認定資格書を交付します。通し番号と有効期間は変わりません。