[2008年10月号]大連市地方税務局納税者財務申告表提出管理

 大連市地方税務局納税者財務申告表提出管理

法規説明

納税者財務申告表の提出を規範化するため、2008年8月20日より、大連市地方税務局は『大連市地方税務局納税者財務申告表提出管理方法』を公布しました。関連内容は下記の通りです。

 

 

主な申告表類型

会計制度規定により作成した比較貸借対照表、損益計算書等の関連諸表。

基本規定

 

 

国家関連法律、法規規定によって財務申告書を作成・提出すべきであり、
不正な財務諸表を作成・提出してはならない。
納税者の法定代表者或いは責任者は提出した財務諸表の完備及び真実性に
責任を持つ。

納税者は規定通りの期間内に主管税務局へ財務諸表を提出すべきである。
 

提出時間

 

原則的に財務申告表の提出は四半期毎及び年毎とする。
四半期財務申告表の提出は四半期完了後の15日以内とする。

年度財務申告表の提出は年度完了後の5ヶ月以内とする。

提出方式

 

納税者は直接窓口提出、郵送、電子メール或いは合法資質を有する
会計事務所に依頼して提出することも可能。但し、電子ファイルで提出した
場合、書面ファイルも年度終了後の5ヶ月以内に提出する必要がある。

法的な責任

 

期限以内に、規定に基づき提出しない場合或いは提出した申告表が規定と
一致しない場合、税務局は『徴収管理法』の第62条の規定により罰金を課す。

文書発行時間

 

当弁法は2008年9月1日より施行。

 

説明:

上述の規定により、法定代表者或いは責任者は提出した申告表に対して責任を持つ必要があります。税務リスクを避けるため、真実の取引によって会計処理を行い、期限通りに提出されますようご留意ください。