【2020年11月】Withコロナ緩和に向け動き出した 中国駐在者、出張者のビザ最新動向

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20208月末以降、日本の駐在員に対するビザ政策の緩和が進展しており、駐在員の中国への再入国の検討や実施が本格化しています。この為、本稿では新型コロナウィルス(Covid-19)感染拡大後の、1.外国人に対する中国への入国政策の変化、2.駐在員、出張者の再入国にかかる手続きフローをステータスごとに纏めました。

 

1.   外国人に対する中国への入国政策の変化
JPマイツ通信7月号、9月号等での既報の通り[i]、厳格化されていた中国への入国政策が緩和されつつあります。更に9月末には、有効な居留許可証を有する場合、新たなビザ取得等の手続きなく中国への再入国が可能となるなど、茲もとの急速な緩和策により新型コロナウィルス感染拡大以前の入国管理政策に戻りつつあります。

 

【新型コロナウィルス感染拡大後の外国人に対する中国への再入国政策の変化】

 

政策の概要

根拠等

328日以降

現在有効なビザと居住許可を有する外国人の中国への入国を暫定的に停止

(本公告の)公布後に発給されたビザを所持する外国人の入国には影響しない

2020326日付け「有効な訪中査証、居留許可を有する外国人の入境を暫定的停止に関する中華人民共和国外交部、国家移民管理局の公告」[ii]

49日~616

中国ビザ申請サービスセンター(以下“ビザセンター”と表記)の業務停止

ビザセンターHP

6月下旬以降

省級部門の招聘状取得を前提に、Zビザの発給を開始

ビザセンターへのヒヤリング等

8220時以降

有効な許可証を有する場合、Zビザ、Sビザの対象者等については、省級部門の招聘状を不要とし、直接、在日中国大使館/総領事館にビザ申請が可能

ビザセンターHP、中国駐日本国大使館HP[iii]

9280時以降

有効な居留許可を有する場合、ビザ申請が不要
居留許可の有効期限が過ぎている場合は、当該居留許可と関連資料(Ex.有効な工作許可証)によりビザ申請が可能。

923日付け「有効な三種類の居留許可を有する外国人の入境許可に関する中華人民共和国外交部、国家移民管理局の公告」[iv]
3/26公告の政策から大きく転換

今後、予想される政策

外務省海外安全情報レベル3(渡航中止勧告)の引下げ?

入国後14日間の隔離措置の緩和?(現時点は、14日間の隔離措置が必須

 

2.   中国駐在員に対する再入国手続きのフロー

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3.     留意事項

各国による新型コロナウィルス感染防止に向けた水際対策措置の変更、特に中国国内での隔離措置撤廃の可能性について各種報道が見受けられるなど一層の緩和が期待されていますが、現時点[ix]では当該隔離措置の継続や搭乗前3日以内(発行日を基準とする)新型コロナウィルスPCR検査陰性証明が要求されている旨[x]、留意が必要です。上述の通り、現時点における関連政策は緩和措置へと移行しつつありますが、今後の感染動向如何では再び厳格化される可能性も排除できない為、再入国の際には最新情報の入手・把握が求められる旨、くれぐれもご留意ください。

 

 


[i] 既往の再入国政策や同フロー、申請時の必要資料等の詳細はJPマイツ通信(20203月~9月号)や過去のニュースレター(各マイツ通信ほか)をご参照願いたい。下記URLの通り。

URL: https://myts.co.jpcategory/newsletter/

[iv] 原文及び在中国日本国大使館による日本語翻訳文は下記URLの通り。
原文URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1817369.shtml
日本語翻訳文URL: https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000501.html

[v] 詳細はJPマイツ通信20203月号「2.工作許可証の更新期限にかかる緩和措置」及び7月号(駐在員に対する再入国方法(工作許可証・居留許可証の取扱い))を参照のこと。

[vi] 但し、実務的にはビザセンターHPより申請する。下記URL等を参照のこと。
URL
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml

[vii] 居留許可証が失効すれば工作許可証は更新不可の為、居留許可失効前の手続きが必要。JPマイツ通信20203月号参照のこと。

[viii] ビザセンターへのヒヤリングに基づき作成。

[ix] 本稿は20201021日現在の情報に基づく。

[x] 外務省HPの「新型コロナウィルス感染症(駐日中国大使館発表:日本から中国へ渡航される方へのPCR検査陰性証明提示による搭乗開始のお知らせ)」に関しては、右記URLの通り。URL: https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000499.html

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