【2023年12月】国家税務総局の先進的製造企業の増値税追加控除政策に関する公告について

 

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先進的製造業の更なる発展を促進するため、国家税務総局は2023年9月3日付で、《国家税務総局の先進的製造企業の増値税追加控除政策に関する公告》(国家税務総局公告2023年43号)を公布しました。

 

一、2023年1月1日から2027年12月31日まで、先進的製造業企業は当期に控除可能な増値税仕入税額の5%を追加で控除することができます(以下「追加控除政策」)。

本広告の先進的製造業企業とは、ハイテク企業(属する支店を含む)である製造業の一般納税者を言います。またハイテク企業とは、《科技部 財政部 国家税務総局の〈ハイテク企業認定管理弁法〉の改正配布に関する通知》(国科発火〔2016〕年32号)の規定に基づき認定したハイテク企業を言います。先進的製造業企業に該当する具体的なリストは、各省、自治区、直轄市、計画単列市の工業及び情報化部門が、同級の科技、財政、税務部門と共同で確定します。

 

二、先進的製造企業は当期に控除可能な仕入税額の5%を当期に追加控除額として計上することができます。

1、現行の規定により売上増値税額から控除することができない仕入増値税額は、控除額を追加することが認められません。

2、すでに控除額を追加した仕入増値税額を、規定により控除可能な仕入増値税額から減額した場合は、減額した当期に、追加控除額も相応の減額をしなければなりません。

 

三、先進的製造企業が現行の規定により一般税額計算方法で納付税額(以下「控除前の納付税額」)を計算後、以下の状況に区分して追加控除を行います。

  1. 控除前の納付税額が0に等しい場合、当期に控除可能な追加控除額全額を翌期に繰り越して控除する。
  2. 控除前の納付税額が0より大きく、且つ、当期に控除可能な追加控除額より大きい場合、当期に控除可能な追加控除額全額を控除前の納付税額から控除する。
  1. 控除前の納付税額が0より大きく、且つ、当期に控除可能な追加控除額より小さいもしくは等しい場合、当期に控除可能な追加控除額により0になるまで納付税額から控除する。控除しきれない当期に控除可能な追加控除額は、翌期に繰り越して引き続き控除する。

 

四、先進的製造企業の計上可能だが未計上の追加控除額は、追加控除政策を適用することが確定した当期に一括して計上することができます。

 

五、先進的製造企業における貨物役務の輸出、クロスボーダー課税取引に対しては追加控除政策は適用されず、その仕入税額に追加控除額を計上することはできません。

先進的製造企業が兼営する貨物・役務の輸出、クロスボーダー課税取引を区分することができない場合、その追加控除額を計上できない仕入税額は以下の計算式に従って算出します。

追加控除額を計上できない仕入税額=当期において区分できない仕入税額  ×  当期における物品や役務の輸出、クロスボーダー課税取引に係る売上高  ÷  登記売上高総額

 

六、先進的製造企業が独自に算定すべき追加控除額の計上、控除、削減、繰越等変動状況。

追加控除政策を適用しまたは偽って追加控除額を増やした場合、《中华人民共和国税收徴収管理法》等関連規定により処理をします。

 

七、先進的製造企業が複数の増値税追加控除政策に同時に符合する場合、最もよいものを選択して適用できるが、同一期間において別のものを選択して適用することはできません。

 

上記内容についてのお問合せは、広州マイツまでご連絡ください。

 

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