【2023年11月】個人所得税の特別附加控除の基準の引き上げについて

 

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家庭での生育養育及び高齢者扶養のための支出負担を一層軽減するため、国家税務総局は2023年8月30日に《個人所得税特別附加控除の基準政策の徹底執行に関する公告》(国家税務総局公告2023年第14号)を公布し、それにより《国務院の個人所得税の特別附加控除の基準の引き上げに関する通知》(国家税務総局公告2023年第13号、以下《通知》とする。)を徹底的に実行することとし、3歳以下の乳幼児の養育等3項目の個人所得税特別附加控除の基準を引き上げました。関連する内容の要点は以下の通りです。

 

一、3歳以下の乳幼児の養育

3 歳以下の乳幼児の養育に関する特別附加控除の基準は、乳幼児 1 人につき毎月 1,000 元から 2,000 元に引き上げられます。両親のどちらかの1人が控除基準に準じて100%で控除することも選択でき、双方が50%ずつ控除することも選択できます。

 

二、子女教育

子女教育に関する特別附加控除の基準は、子女 1 人につき毎月 1,000 元から 2,000 元に引き上げられます。

 

三、高齢者扶養

高齢者扶養に関する特別附加控除の基準は、毎月 2,000 元から 3,000 元まで引き上げられます。一人っ子の場合、毎月基準の3000元の定額で控除します。一人っ子でない場合、兄弟姉妹と毎月3000元の控除額を分担しますが、1人当たりの控除額は毎月1500元を超えることはできません。

兄弟姉妹で分担する場合、均等に分担することを約定して分担することもでき、被扶養者が指定して分担することもできます。約定分担と指定分担はどちらも書面で協議書を締結する必要があり、指定分担が約定分担に優先されます。

 

納税者が3歳以下の乳幼児の養育、子女教育、高齢者扶養に関する特別附加控除を申告、享受していなければ、スマートフォンの個人所得税アプリや源泉徴収義務者を通じて申告、享受することができ、システムが引き上げ後の特別附加控除の基準に準じて納付すべき個人所得税額を計算します。

納税者が《通知》の公布前にすでに特別附加控除を申告して享受し、且つ個人所得税を源泉徴収した場合は、過払い税金と納税者の当年度の後続の月に納付すべき税額を自動的に相殺することができます。相殺しきれない分は2023年度の総合所得の確定申告を行う際に引き続き享受することができます。

上記内容についてのお問合せは、広州マイツまでご連絡ください。

 

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