【2019年3月】小規模薄利企業の包括的所得税減免政策に関する問題の公告

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近年、中小企業に対する支援は更に広がっており、国家税務総局は2019118に「小規模薄利企業の包括的所得税減免政策に関する問題の公告」(国家税務総局公告2019年第2号)を公布しました。

(1)優遇税制を適用される小規模薄利企業の範囲が更に広くなります。

項目

新標準

課税所得金額

300万元

従業員数

300

資産総額

5,000万元

旧範囲では生産型企業、その他サービス企業に区別しておりましたが、新範囲では生産型企業とその他サービス企業の帳簿査定徴収及び収入原価確定徴収に関わらず、全ての小規模薄利企業に適用されます。

(2)税 率

 

優遇税率

法定税率

企業所得税率

20%

25%

(3)課税計算方法

年課税所得額

当期企業所得税の計算方法

100万元を超えない部分

当期課税所得額×25×20

100万元超300万元以下の部分

当期課税所得額×50×20

(4)適用時期

上記の優遇税制は、201911日から20211231日まで毎四半期の企業所得税預納時に適用可能となります。 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4014427/content.html