近年、中小企業に対する支援は更に広がっており、国家税務総局は2019年1月18日に「小規模薄利企業の包括的所得税減免政策に関する問題の公告」(国家税務総局公告2019年第2号)を公布しました。
(1)優遇税制を適用される小規模薄利企業の範囲が更に広くなります。
項目 |
新標準 |
課税所得金額 |
300万元 |
従業員数 |
300人 |
資産総額 |
5,000万元 |
旧範囲では生産型企業、その他サービス企業に区別しておりましたが、新範囲では生産型企業とその他サービス企業の帳簿査定徴収及び収入原価確定徴収に関わらず、全ての小規模薄利企業に適用されます。
(2)税 率
優遇税率 |
法定税率 |
|
企業所得税率 |
20% |
25% |
(3)課税計算方法
年課税所得額 |
当期企業所得税の計算方法 |
100万元を超えない部分 |
当期課税所得額×25%×20% |
100万元超300万元以下の部分 |
当期課税所得額×50%×20% |
(4)適用時期
上記の優遇税制は、2019年1月1日から2021年12月31日まで毎四半期の企業所得税預納時に適用可能となります。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4014427/content.html