個人所得税特別付加控除操作弁法(試行)の公告が行われました。内容は以下の通りです。本弁法は2019年1月1日から施行されています。
従業員は、子女教育、継続教育、高齢者扶養、住宅ローン金利、家賃の5項目について給与支払い時に選択することで、毎月の特別付加控除政策を享受できるようになります。また、重大医療控除についても翌年自ら「確定申告」を行えば控除可能です。
番号 |
特別付加控除項目 |
控除標準 |
1 |
子女教育 |
毎月1,000元控除 |
2 |
継続教育 |
資格取得や学位取得のための就学など、継続教育の種類により、毎年3,600元 または4,800元の定額控除 |
3 |
重大医療 |
一納税年度において自ら負担した医療費が1.5万元を超えた部分に対して、毎年8万元を限度として実際額を控除 |
4 |
住宅ローン金利 |
毎月1,000元控除 |
5 |
家賃 |
都市のランクにより1,500元/1,100元/800元のいずれかを定額控除 |
6 |
高齢者扶養 |
毎月2,000元控除 |