【2019年2月】「個人所得税」税制改正

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個人所得税特別付加控除操作弁法(試行)の公告が行われました。内容は以下の通りです。本弁法は201911日から施行されています。

従業員は、子女教育、継続教育、高齢者扶養、住宅ローン金利、家賃の5項目について給与支払い時に選択することで、毎月の特別付加控除政策を享受できるようになります。また、重大医療控除についても翌年自ら「確定申告」を行えば控除可能です。

番号

特別付加控除項目

控除標準

子女教育

毎月1,000元控除

継続教育

資格取得や学位取得のための就学など、継続教育の種類により、毎年3,600元 または4,800元の定額控除

重大医療

一納税年度において自ら負担した医療費が1.5万元を超えた部分に対して、毎年8万元を限度として実際額を控除

住宅ローン金利

毎月1,000元控除

家賃

都市のランクにより1,500/1,100/800元のいずれかを定額控除

高齢者扶養

毎月2,000元控除