政府財政部及び税務総局は「賃借した固定資産の仕入税額の控除等増値税政策の通知」(財税〔2017〕90号)を発表しており、この規定を通じて、一般企業に関する増値税政策をご紹介させて頂きます。これらの仕入増値税の控除範囲は拡大傾向にあります。
Ⅰ.賃借した固定資産の仕入税額の控除等増値税
2018年1月1日より、納税人は賃借した固定資産及び不動産を、一般課税方法の項目、簡易課税方法の項目、増値税免除項目、集団福利や個人消費にも用いる場合、仕入税額を売上税額から全額控除できます。
Ⅱ.道路通行費の仕入税額控除
納税人は下記の規定に従い、道路・橋・水門の通行費の仕入税額を控除することが出来ます。
1. 納税人は道路通行費の仕入税額控除として、増値税電子普通発票に明記された増値税を控除できます。
ただし、高速道路の通行費については、2018年1月1日から6月30日までの間に増値税電子普通発票を取得できない場合、通行費発票(財政伝票を除く)に明記された金額に基づき、下記の公式で計算した仕入税額を控除します。
・高速道路通行費の仕入税額控除額
=高速道路通行費の発票に明記された金額÷(1+3%)×3%
2.</spa n>納税人は橋、水門通行費の仕入税額控除として、取得した通行費の発票に明記された金額に基づき、下記の公式で計算した仕入税額を控除します。
・橋、水門通行費の仕入税額控除額
=橋、水門の通行費発票に明記された金額÷(1+5%)×5%
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2982217/content.html