最近、外国人来華就業管理システムのホームページにて、「就業許可が満了する1ヶ月前までに必ず延長申請を提出すること」というお知らせが掲載されました。
就業許可を延長する場合は、ご注意下さい!
具体的なお知らせは、以下となります。
《中華人民共和国行政許可法》により、「被許可者は法律に基づいて取得した行政許可を延長する場合、当該許可の有効期限内かつ有効期限満了30日前までに、当該行政許可を発行した行政機関に延長申請を提出する」こととなります。
2018年2月28日以降は、外国人来華就業許可延長業務は必ず有効期限満了30日前までに延長申請を提出する必要があり、期限が過ぎると受理されず、新規申請になります。(http://fwp.safea.gov.cn/)
また、下記の点にもご注意下さい。
期 限
・期限とは、手元にある就業許可の期限ではなく、延長申請を提出する期限のことです。遅くとも、満了30日前の時点での提出が必要で、有効期限30日未満での提出はシステム上受理されません。
新規申請(期限後)
・万が一、新規申請になってしまった場合、延長申請とは異なり準備する書類の種類が多く、流れも複雑になります。
必要書類としては、日本側で外務省及び中国日本駐在大使館認証済の犯罪経歴証明書及び学歴証明書です。
ステップとしては、就業許可通知→ Zビザ→ 就業許可の流れに戻ります。
期限後申請の場合、所要時間も長くなり、仕事に支障が出る可能性もございます。くれぐれもご注意ください。