【2017年8月】高新技術企業の税収優遇政策関連の公告

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国家税務総局は、2017年6月19日に高新技術企業の所得税優遇政策を確実に実行するために「2017年第24号」を公告しました。

「2017年第24号」の公告内容は以下の通りです。

1. 企業が高新技術企業資格を獲得した後、高新技術企業登記証書が発行された年度から優遇税制を享受できる。同時に税収機関に登録しなければならない。

(再認定期間においては、暫定15%の税率で納付する。年末までに承認されない場合、規定通りに補充納税が必要となる。) 

2. 高新技術企業資格を取得し、且つ優遇税制を享受している企業について、税務当局は日常管理において条件不適合の疑問があれば、関連の第三者機関に再認定を申請することが出来る。条件に合わない企業に対しては当該資格を剥奪し、関連納税期間の税金を追徴課税することが出来る。

3. 優遇税制を享受している高新技術企業は、毎年の確定申告で関連の規定に従い、税務当局へ登録手続きを申請しなければならない。同時に関連する資料を保存し、調査に備えなければならない。 

4. 本公告は、2017年度の確定申告業務からに適用する。