【2017年7月】増値税に関する更なる公告

 

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国家税務総局は、2017年4月20日に「営改増の関連問題をさらに明確にする公告」(国家税務総局公告2017年第11号)を公表しました。

 当11号は、営業税から増値税へ移行された後の増値税の取り扱いについて、さらに明確に規定した内容です。主な内容は以下の通りです。

 2017年7月1日より、増値税一般納税者が取得した2017年7月1日以後の増値税専用発票(領収書)及び自動車統一発票は、発行日から起算して360日以内に増値税発票確認プラットフォームに登録する等して認証しなければなりません。且つ規定する納税申告期間以内に、主管国税機関に仕入税額の控除を申告しなければなりません。

 次に、増値税一般納税者が取得した2017年7月1日以降に発行された税関輸入増値税専用納付書は、発行日から起算して360日以内に、主管国税機関に「税関関税証憑控除リスト」を提出し、照合を申請しなければなりません。

 また、納税者は取得した2017年6月30日以前に発行された増値税控除証憑については、「国家税務総局は増値税控除証憑の控除期限の関連問題に関する通知」(国税函(2009)617号))に規定された内容で、執行されます。

 2017年7月1日以後の発票でのみ、360日以内ルールが適用されます。1年間(365日)ではありませんので、ご注意ください。