【2016年7月】「個人所得税優遇型健康保険業の管理暫定方法」

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国務院は常務会議にて、国際的な動向を参考に個人所得税優遇政策を試験的に進めることになりました。個人が規定に適合する総合性商業健康保険(民間医療保険)に加入した場合、保険料に対して、当年に最高2,400元の所得税の税引前控除ができます。

政策の説明:

1.保険加入用の証憑に基づいて、年間2400元迄税引前控除ができます。この2,400元の定額は、個人所得税法に規定された控除基準範囲で新たに追加の控除となります。

2.病歴、既往症を問わず、保険に加入できます。

3.個人所得税優遇型健康保険商品は、「総合的保険」の方式を採用しており、医療保険及び個人口座累計の二種類の保障があります。個人口座部分は、投資として扱えます。

4.規定によって、医療保険の簡単弁償率は80%を下回ってはいけません。医療保険の簡単弁償率が80%を下回る場合、差額部分が個人口座に還付されます。

関連規定:「個人税収優遇形健康保険業務管理暫定方法」(財税[2015]56号)
本公告は2015年8月18日から執行されています。