[2011年11月号] 電話手当と出張手当の個人所得税について

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 今回は、皆様の職場生活と密接な関係がある電話手当と出張手当の個人所得税について少し触れてみたいと思います。

 

1. 電話手当:粤地税函[2004]547号の第四点によりますと、社員が領収書(発票)にて会社で精算した電話 

  手当について、高級管理員(総経理、副総経理、董事等)は一人当たり毎月500元を超えない、又は一般社

  員は一人当たり毎月300元を超えない場合は個人所得税が免税されますが、超えた分に関しては、当月

  の給与と合算して個人所得税を納税しなければなりません。

 

2. 出張手当:穂地税発[2009]148号文によりますと出張手当は、一人当たり一日50元超えない部分は免税

  ですが、超えた分は当月の給与と合算して納税しなければなりません。
  例えば、出張手当が一日150元支給される場合は、50元を引いた100元が個人所得税課税対象となりま

  す。

 

 この二点は、いつも税務検査のポイントになっていますので、注意が必要です。

 この法令は広東省のみの法令ですので他の地域とは異なります。

 上海等の分公司を華南地区に出されている企業は、知らず知らずの内に、上記法令に反しているおそれが

 ありますので、気をつけてください。