[2011年10月号] 在庫処理事例集

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  今年も残すところあと3ヶ月となりました。ギリシアのみならずアメリカまでも債務不履行が取りざたされて先行き不透明感がぬぐい切れないまま、今年が終わりそうな気配です。今一度足元を固め、来年に備えたいものです。

 

1. 滞留在庫の処分
棚卸資産廃棄損失を損金算入する際には、2011年度終了から45日以内に税務機関で資産廃棄損失の損金算入に関する所定の手続きを行わなければなりません。各税務局の方針によって異なりますが、広州市などでは税務局が指定する会計事務所で処分する資産の報告書を提出するよう要求されたりする場合がありますので、必要資料の準備にあたっては税務局への事前確認が必要です。
 

2. 盗難による在庫の損失
 盗難による在庫損失を損金算入する際には、公安機関に届け出た記録、公安機関の案件処理の証明資料などが求められます。またこのほかにも損失が賠償される場合には、賠償状況の説明なども提出する必要があります。
 

3. 輸入仕入れ在庫の返品
 客先からの注文で日本から仕入れた商品が客先から返品された等の理由により日本へ返送したい場合、返品による輸出と、一般販売による輸出の方法が考えられます。《中華人民共和国税関の輸出入貨物の課税管理方法》(税関総署令第124号)第58条の規定によると、輸入貨物の輸入通過の日から1年以内にもとのままの状態で国外へ返品する場合、納税義務者は輸出申告手続時に、規定に基づいて関連証憑及び証明文書(必要書類のリストは各税関により異なる)を提出しなければならないとあります。この方法ですと輸出関税が課される場合は免除されますが、業務が煩雑になってしまいますので、輸出販売の形をとる方法が最も簡単な方法といえます。