【2021年6月】優遇税制の改正について

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最近、優遇税制の適用期間延長や更なる優遇に関する規定が多く公布されていますが、その中で日系企業でも適用事例がよく見られた優遇税制を抜粋し、その改正内容をご紹介します。すべて企業所得税に関する優遇税制です。紙面スペースの都合上、改正箇所のみ簡単にご紹介しますので、実際に適用を検討される際には各関連規定を必ずご確認ください。

 1.小規模薄利企業の優遇税率

財税[2019]13

小規模薄利企業

年間課税所得額;100万元以下…実質税率5

年間課税所得額;100万元以上300万元以下

…実質税率10

適用期間;201911日~20211231

財政部税務総局公告2021年第12

小規模薄利企業

年間課税所得額;100万元以下…実質税率2.5%

 

 

適用期間;202111日~20221231

小規模薄利企業の要件等は財税[2019]13号等の関連規定及び過去の上海通信(20194月号)を参照

2.単価500万元以下の設備・器具一括控除

財税[2018]54

201811日から20201231日までの間に新規購入した単価500万元以下の設備、器具は、税務上一括控除可

財政部税務総局公告2021年第6

適用期間が20231231日まで延長

過去の上海通信(20188月号、11月号)を参照

3.研究開発費用の税前加算控除

財税[2018]99

研究開発活動で実際発生した研究開発費用

当期損益計上した場合;事実に基づき控除+実際発生額75%加算控除可

 

無形資産に計上した場合;取得原価の175%で税前償却可

適用期間;201811日~20201231

財政部税務総局公告2021年第6

左控除比率について適用期間が20231231日まで延長

財政部税務総局公告2021年第13

202111日より、製造業企業に対しては、控除比率が引き上げられ、

損金計上した場合;加算控除比率を100%

無形資産計上した場合;取得原価の200%により税前償却可

製造業企業とは、製造業を主要業務とし、その主要業務の売上高が当期売上高の50%以上を占める企業を指す

控除対象となる研究開発費用の範囲等については財税[2015]119号、財税[2018]64号等の関連規定を参照