【2021年5月】「ハラスメント」について

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日本国内において○○ハラスメントという言葉が認知され始めたのは1989年。以降現在まで30数年でハラスメントと言われる数は何と「35種」もあるとのことです。今回は中国における「ハラスメント」についてお伝えさせて頂きたいと思います。

「最初に少し日本側の復習」:冒頭でも触れましたが日本で「ハラスメント」の言葉が出始めたのは1980年代後半で1989年の「福岡セクシュアルハラスメント訴訟」がマスコミに取り上げられ注目を集めるようになりました。その後1997年の改正男女雇用機会均等法にて「セクハラに関して、事業主はその予防と事後対応に配慮すべき(配慮義務)」という文言が入れられ、その後も行政として「ハラスメント相談窓口」の設置などハラスメントに対する整備が今日まで続いています。

注:法の整備は進められては来ていますが現在においてもハラスメントそのものを禁止し、関係者の責任を定める法律はまだできておりません(民法の不正行為に該当するかどうかでの判断)。また「パワーハラスメント」についても定義設定が現在でも定まっていません。

「さて中国は?」:中国のハラスメントに対しての対応は日本と比べると遅れていると言わざるを得ません。2005年改訂「中華人民共和国 婦女権益保障法」の中において「女性へのセクシャルハラスメント行為を禁止」(第40条より抜粋)、「規定に反しセクハラを行い、治安管理違反行為に該当した者に対し、被害者は公安機関に行政処罰を求めることができる」(第58条より抜粋)という文言が出てきたのが初めになります。以降各都市で上記法律の「実施弁法」が定められるなど(上海市は2016年に制定)、法の整備が進み始めています。ただハラスメントに関連した訴訟件数においても上海市ほどの大都市でも2001年から2018年の18年間で73件(単純年平均4件)となっています。これらについてビジネスにおける「老板絶対」というビジネス風土の名残(日本も過去そうでしたが)、またそもそも「訴える」より「辞める(会社に依存しない風土)」という考えが先に出てきてしまうことが理由として推測され「ハラスメント」という概念が浸透してこなかったこともあります。「パワーハラスメント」については定義も含め整備(認知?)されてないのが現状です。

20211月より施行「民法典」:既にご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、中国では202111日より「民法典」という全1260条からなる、契約、人格権、婚姻家庭、不法行為など、社会生活において必要とされる様々な民事権利に及ぶ法律が施行されました。

この中に「セクシュアルハラスメントの違法性と予防の義務」(第1010条)とセクハラに関して企業(及び機関、学校等)が「適切な予防」、「苦情の受付」、「調査処分」を「しなければならない」と明確化されました。(※セクハラに関して、だけになります)

これにより今後企業として整備していかなければならないのは

・適切予防:セクシャルハラスメント対策をテーマとした勉強会の実施等。

・苦情受付:内部通報用の窓口の設置等。

・調査処分:予め(セクシュアルハラスメントの)加害者に対する処分を就業規則に定めておく等

の対応が必要になってきます。

企業としてどのように対策をしておけばよいのか?実際に社内で起こった際にはどのようにすればよいのか?など不明な点がございましたら遠慮なく弊社にお問い合わせ下さいませ。