【2019年12月】非居住者納税者の協定待遇の享受に係る管理弁法

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大家好!上海マイツの平野です。国家税務総局は20191014日に『非居住者納税者の協定待遇の享受に係る管理弁法』(国家税務総局公告2019年第35号、以下『弁法』とする)を公告すると共に、2015年度に公告した国家税務総局2015年第60(以下60号公告』とする)を廃止しました。これは202011日から施行します。この『弁法』は従来の制度と比べて非居住者納税者による協定待遇を享受する際の利便性を更に高めるためのものです。『60号公告』は批准(?)を取消して、自主判断で行い税務局に必要書類を提出する手続が、今回の『弁法』によって調査に備えて資料を保存する形に更に緩和されています。

『弁法』の内容について、下記に纏めます。

    非居住者納税者の協定待遇の自主享受

非居住者納税者は「自主的に判断し、享受を申告し、審査に備えるために関連資料を保管する」という処理方法を採用し、且つ税務機関から後続管理を受けます。自己申告する場合には申告時に『非居住者納税者の協定待遇の享受に関する情報報告表』(以下『情報報告表』とする)を実態に即して記入し提出し、源泉徴収の場合は『情報報告表』を自ら記入し源泉徴収者に積極的に提出しなければなりません。

    審査のために保存すべき資料

ⅰ協定の締約先の管轄税務機関が発行した、非居住者納税者が取得した所得の当年度または前年度の税収居住者身分を証明する税収居住者身分証明書。ⅱ取得した所得に関連する契約書、協議、董事会または株主会の決議、支払証憑等の権利帰属先の証明資料。ⅲ配当、利息、特許権使用料条項の協定待遇を享受する場合、「受益所有者」身分を証明する関連資料。

    源泉徴収義務者の責任

源泉徴収義務者は源泉徴収申告時に非居住者納税者が記入した『情報報告表』の情報の完全性のみを確認すると共に、それをそのまま源泉徴収申告の付表として税務機関に送付しなければなりません。非居住者納税者が源泉徴収義務者に『情報申告表』を提出していないまたは記入した情報が不完全である場合、源泉徴収義務者は国内の税収法律の規定に基づき源泉徴収します

『弁法』が企業の実務に与える影響
『弁法』では協定待遇を享受することに関する資料の税務機関への報告送付を審査のために納税者による保存に変更しました。これにより、60号公告における納税者または源泉徴収義務者による資料の報告送付に関する要求を大きく簡素化させました。これは「自主申告、事後管理」をさらに徹底させることで多くの利便性を提供するものです。また『弁法』は60号公告が過去に要求した多項目の情報報告表を削除したため、非居住者納税者は自己申告する際に
『情報申告表』を提出するだけとなり、会社においては源泉徴収義務者として源泉徴収申告時に『情報報告表』のみを報告・送付する必要があるだけになります。且つ「情報報告表」には協定待遇を享受する条件の具体的な内容が含まれておらず、全ての実体性のある税金に係る資料については、税務機関の以降の検査に使用するため、納税者が自身で保存します。これにより、非居住者納税者と源泉徴収義務者の資料の報告・送付の負担が大幅に軽減されました。

以上のように『弁法』上では、簡素化されたことになりますが、202011日からの実際の運用上、その通りになるかは、実際の実務を見てみないとわからないと思いますので、動向に注視したいと思います。