【2019年10月】外国籍者の不法就労摘発強化について

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最近、上海市の出入国管理局にて、外国籍者が外国人工作許可証及び居留許可を未取得の状態で中国国内にて就労している場合、個人所得税納税記録等に基づき不法就労と判断され、摘発されるケースが発生しています。

中華人民共和国出境入境管理法では以下のように規定されております。

43条(外国人の不法就労)

外国人が次の各号に掲げるいずれかの行為に該当する場合は、不法就労に該当する。

・規定に従い工作許可証及び居留許可を取得せずに中国国内で就労した場合

80条(外国人不法就労者に対する処罰)

・不法就労している外国人労働者に対し、5,000元以上20,000元以下の罰金を科す。悪質な場合は、5日以上15日以下の拘留に処し、併せて5,000元以上20,000元以下の罰金を科す

・外国人を不法に雇用した場合は、不法雇用1人につき10,000元、総額100,000元を超えない罰金を科す。違法所得がある場合には、違法所得を没収する

当該管理法に基づき、不法就労と見做された場合は罰金が科されますが、弊社が認識している実際のケースでも個人には5,000元~、会社には10,000元~の罰金が科されております。現状、主に以下のようなケースの場合、不法就労として指摘される可能性があると認識しています。

①現在Mビザで入国しており、個人所得税を申告している(Mビザで入国し、外国人工作許可証・居留許可を申請する予定であった)。

Zビザで入国しており、外国人工作許可証、居留許可を申請しているが、中国現地で支給された給与に対し、すでに個人所得税を申告している。また、両許可証の取得手続に時間がかかり、初回の個人所得税申告から居留許可を取得するまで、1ヶ月を超過している。

③現在、ノービザ且つ出張ベースで中国に来ているが、現地法人等により人民元給与が支給され個人所得税を申告している。

④中国の法定定年年齢(男性60歳、女性50歳、女性幹部55歳)に達しており、外国人工作許可証、居留許可を更新できないため、Mビザまたはノービザの状態で引き続き中国に滞在且つ給与が現地法人等から支給されており、個人所得税を申告している。

当該管理法は2013年に定められたものですが、昨年末より摘発が強化されているようです。また摘発のきっかけとして、会社内部あるいは外部からの告発があり、それを受けた現地の当局者が現地法人等のオフィスに、調査に来たといったケースもございます。外国籍者の両許可証未取得での就労有無についてご確認くださいますようお願いいたします。