【2017年11月】小型薄利企業向けの優遇政策の強化

shanhai_rogo.png

 

 

上海20171031.png

最近、小型薄利企業向けの優遇政策が強化されたため、本号では、小型薄利企業向けの最新優遇政策をご紹介します。

皆様がご存知のように《中華人民共和国企業所得税法実施条列》(中華人民共和国国務院令第512号)第92条によれば、小型薄利企業とは以下の条件をすべて満たしており、国家により禁止されていない業種に従事する企業を指します。

小型微利企業の認定条件

業種

年度課税所得額

従業員人数

資産総額

工業企業

30万以下

100名以下

3000万元以下

工業企業以外

30万以下

80名以下

1000万元以下

 

注記① 従業員とは企業と契約している正社員及び企業が提供している派遣社員となります。

注記② 従業員人数と資産総額は、企業の四半期平均値で算定します。

注記③ 個人自営者、個人企業及びパートナーシップ企業は小型薄利企業向けの優遇政策を適用できません。

 

  201766日に財政部の税務総局が発表した【小型薄利企業向けの企業所得税優遇政策実施範囲の拡大に関する通知】(財税[2017]43号)によれば、201711日から20191231日まで、小型薄利企業の認定条件である年度課税所得額は30万元から50万元にアップしました。

また、年度課税所得額が50万元以下である小型薄利企業に対して、年度課税所得額の50%は企業所得税の免除対象となります。年度企業所得税課税額は「年度課税額=年度課税所得額*50*税率(20)」で算定されます。

 この機会に、小型薄利企業向けの最新優遇政策の検討にお役立て下さい。