[2011年5月号] 中国子会社からの配当に対する日本親会社の税務上の処理について

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2011311日に東北地方を中心として起きました東日本巨大地震は、まさに未曾有の被害をもたらしました。この災害で亡くなられた方々に対して哀悼を捧げ、現在被害に苦しんでおられる方々には心よりお見舞いを申し上げます。現地から被災地への義援金を送ることをご検討されている会社さんも多いかと思います。そこで表題の内容に入る前に、中国における寄付金の税務上の取り扱いを説明します。会社が、公益性社会団体または県級以上の人民政府及び関連部門を通じて支出した、「公益性寄附金」は、年度利益総額の12%を限度として、税務上費用として認められています。ここでいう公益性社会団体とは、国務院が公布する規定に基づき、民政部門において法令に従い登記された慈善組織等(中国財政部、国家税務総局及び民生部の連名で認定している組織をリストとして公表しています)を指すので、中国紅十字基金などの中国の慈善事業団体となります。従って、前述の公益性社会団体または県級以上の人民政府及び関連部門を通じて以外の方法で支出する義援金については、税務上の費用としての扱いにならない可能性が高いものと考えられます。

 

 次に今月の本題の配当についてですが、法定監査や確定申告も終わり、そろそろ2010年度の決算に関する董事会を開催される会社さんも多いかと思います。そこで董事会で配当を決議される会社さんの当該配当に対する日本親会社の税務処理「受取配当金等の益金不算入制度」について解説します。

 日本親会社は、平成21年(2009年)4月1日以後に開始する事業年度において、外国子会社から受ける剰余金の配当等について、「受取配当金等の益金不算入制度」を適用することとされています。この「受取配当金等の益金不算入制度」とは、日本親会社が外国子会社から剰余金の配当等を受け取る場合、剰余金の配当等の額から剰余金の配当等の額の5%に相当する金額を控除した金額については、日本親会社の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないという制度です。ここでいう剰余金の配当等とは、剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配を指します。ただし、特定外国子会社等からの剰余金の配当等については経過措置があります。

 

    経過措置は、平成21年(2009年)4月1日以降に開始する事業年度における特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等については、外国子会社益金不算入制度は適用されるというものです。したがって、日本親会社は、中国にある外国関係会社からの配当金に関して、2010年12月末事業年度の配当に関しては、配当基準日が2010年12月末としても、配当基準日が董事会決議日としても、いずれも平成21年(2009年)4月1日以降ですので、配当益金不算入制度の適用を受けます。またここでいう、特定外国子会社等の定義ですが、外国法人のうち、居住者及び内国法人によって直接及び間接に50%超の持分を保有されているもの(外国関係会社と定義されている)で、所得に対する税負担が20%以下であるもの(注:平成22年(2010年)4月1日以後に開始する事業年度における特定外国子会社等の判定の際に適用され、それ以前は25%以下)とされております。中国子会社は、税率が25%なので、2011年1月1日以降の事業年度からは特定外国子会社に通常該当しないことになります

 

                               被災地の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。