[2011年2月号]会計・税務処理の具体的事例

  2010年度は、中国現地法人の設立及び会計税務関連サービスのご依頼を頂き、誠に有難うございました。この場を借りて、厚くお礼申し上げます。
  昨年、顧問先様等のお問い合わせの中で、小職が個人的に印象に残った2つの事例をご紹介させて頂きます。

【1】商標権の有償取得
≪状況≫
● 中国現地法人から、日本本社に対し商標権取得代金を支払う。
 
≪会計税務処理≫
上記支払とその後の会計税務処理について
1.商標権を「無形資産」として認識する。(企業会計準則第6号第3条)
2.償却は関連法規又は契約に基づく使用期間を償却年数として、定額法で毎年償却する。
                                            (企業所得税法実施条例第67条)
 
【2】広告業の営業税
≪状況≫
● 中国現地法人が広告業で、広告制作収入が発生する。
 
≪会計税務処理≫
上記入金とその後の会計税務処理について
1.広告制作収入に対し、営業税5%とは別に、4%の「文化教育事業建設費」を納付する義務があり(滬財総[1998]37号、国税発[1993]149号、財税字[1997]95号、国税函[1999]353号通達)、9%の広告専用発票を発行する。
 
2.ただし、外部に支払った広告制作費(9%の広告専用発票入手が必須)が入手できる場合は、広告制作費収入より外部に支払った広告制作費を控除後、9%の営業税を納付することが出来る。
 
3.広告制作を伴わない場合は、広告関連コンサルティング収入として、営業税5%のみを計上する。実質的に制作業務を含む場合は、上記9%の課税となりますので注意して下さい。