1月27日の上海市人民政府の『上海市の個人居住用不動産の一部に対し不動産税を徴収する試行を進める暫定弁法』を受け、1月31日に上海市税務局は『上海不動産税徴収管理細則』を配布しました。この内容を紹介致します。
同細則の規定により、2011年1月28日より、上海市で住宅を新規に購入した者は不動産登記を行う前に居住所在地の地方税務機関に行って先ず不動産税免除認定手続きを行う必要があります。上海市は、1月28日より一部の個人住宅を対象に不動産税を徴収すると明らかにしました。上海市の住民(世帯)が上海市で2軒目又はそれ以上の住宅を新規に購入する場合、および非上海市の住民(世帯)が上海市で新規に住宅を購入する場合は上記の細則を適用します。税率は住宅価格により0.6%と0.4%があります。
上記細則により、上海市で課税対象となった住宅の不動産税の年間納税額は「新規購入住宅の課税対象面積(建築面積)×新規購入住宅の1平米あたり単価(または査定された課税価格)×70%×税率」で算出します。