[2010年4月号]企業所得税法貫徹実施の若干の税収問題の通知![増刊号]

   企業所得税貫徹実施の若干税収問題の通知(国税函[2010]79号)が2010年2月22日にでました。
主な内容は下記のとおりです。

賃貸料収入
契約を約定した賃借者の賃借料の支払日付により収入を認識する。期を跨ぐ場合も賃貸期間で按分する。
債務再編収入
債務再編契約または協議書の発効時に収益を認識する。
持分譲渡所得
譲渡協議書が発効され、持分変更手続きを完了したときに収益を認識する。
持分譲渡所得=持分譲渡収入-持分取得原価であり、被投資企業の未処分利益等持分留保所得のうち当該持分に分配可能金額を控除できない
配当等持分性投資収益収入
株主会、株主総会の利益処分または資本金組入(轉股)を決定したときに、収益を認識する。
被投資企業の持分(株券)プレミアムによる資本準備金の資本金組入れをした場合は、投資者の配当収入とはならず、投資企業は長期投資の税務上の簿価を増加させない。
(注)未処分利益等の資本金組入を行う場合はみなし配当に注意する必要があります。
固定資産の使用開始後の
税務上取得原価の確定
固定資産の使用開始後に工事の清算が終了しておらず、全額の発票を取得していない場合は、契約金額を固定資産の税務上の取得価額として減価償却費を仮計算し、発票の取得後に調整する。但しこの調整は固定資産使用開始後12ヶ月以内に行う。
免税収入と当該関連費用
の損金算入
免税収入に関連する原価及び費用は別途規定がある場合を除き、損金算入できる。
(注)非課税収入を支出に充てることに係る費用若しくは形成される財産は、控除或いは対応する減価償却、償却を計算して控除を行ってはならない(企業所得税法実施条例第28条)
☆非課税収入(企業所得税法7条)
(1)財政補助金
(2)法に基づき
取得し、且つ財政管理されている行政事業関連収入、政府関連基金
(3)国務院が規定するその他非課税収入
免税収入(企業所得税法26条)
(1)国債利息収入
(2)条件を満たす内国法人間の利益配当等持分性投資収益
(3)中国国内に機構・拠点のある外国法人が内国法人から獲得した当該機構・拠点と実質的な関連のある利益配当等持分性投資収益
(4)条件を満たす非営利組織の収入
開業準備期間は欠損年度
と計算しない
生産経営開始年度から損益計算を始める。生産経営開始前の開業準備費用は当期の欠損金に計算せず、国税函[2009]98号9条による。
(参考)国税函[2009]98号9条
経営開始の当年度に一括して費用計上できるが、新税法の長期前払費用に関する規定(3年)により処理することもできる。但し、一旦選択したら、変更できない。
持分投資業務を行う企業
の交際費の計算
持分投資業務を行う企業(集団公司本部、ベンチャーキャピタル企業等)は被投資企業からの配当収入及び持分譲渡収入で、規定の比率で交際費の控除限度額を計算できる。