[2010年2月号]代表処管理の厳格化[増刊号]

「国家工商行政管理総局、公安部の外国企業常駐代表機構の登記管理を更に強化することに関する通達」(工商外企字[2010]4号)が2010年1月4日に公布されました。
内容は以下の5つとなっています。      

 
① 代表処の設立や名称の変更時には、本社の登記簿謄本、本社の取引金融機関による資   
   本信用証明が必要であり、またそれぞれに本社所在国の中国大使館(領事館)での認証
   が必要となる。また、登記延長の際にも登記簿謄本が必要となる。
② 代表処の登記の有効期限が一年になる。
③ 代表の人数が原則4人以下に制限される。現在4名を越える代表を有する代表処は、
   表の登録抹 消のみが認められ、代表の数を増やすことはできなくなる。
④ 監督検査・違法行為の取締りが強化される。
⑤ 工商部門と公安機関が協力を深め、代表機構の登記事項や違法行為を定期的に公安機
   関出入国管理部門へ通知する。
 

  上記で特に影響があると思われるのは、①・②及び③です。登記延長手続が今までの3年に一度から毎年になり、また手続の際に必要とされる資料も増えることになります。また、代表の人数が制限されることにより、代表処から現地法人への移行を計画するところも増えていくと考えられます。当該通知は国家レベルでの通知であり、上海での具体的な執行がどのようになるかは、追って出される通知によりさらに詳細に規定されると考えます。