[2008年11月号]過小資本税制の比率が出ました![増刊号➁]

過少資本税制の比率が出ました!

9月19日付けで「関連企業に支払う利息の税引前控除の標準に関する税収政策問題に関する
通知」(財税[2008]121号)が公布されております。
内容
企業所得税法第46条 企業がその関連者から受け入れた債権性投資の持分性投資に対する比率が規定の基準を超える場合には、超過分より発生した利息支出については、課税所得額の計算において控除できない。
企業所得税法実施条例第119条 法第46条にいう債権性投資とは、企業が直接あるいは間接に関連企業から取得し、元金の返済、利息支払を必要とするあるいは利息支払の性質を有する方式で補償する必要のある融資をいう。
関連企業から間接に取得した債権性投資とは、次のものをいう。
1)関連企業が関連関係を有さない第三者を通じて提供する債権性投資。
2)関連関係を有さない第三者が提供する、関連企業による担保且つ連帯責任を負う債権性投資。
3)関連企業から間接に取得した負債の性質を有するその他債権性投資。
法第46条にいう持分性投資とは、企業が受け入れた元金返済、利息支払が不要で、投資者が企業の純資産に対する所有権を有する投資をいう。
法第46条にいう基準は、国務院財政、税務管轄部門が別途規定する。
に基づき、比率が公表されています。
1.下記を除き、債権性投資と持分性投資の比率が下記の比率を超過しない場合は課税所得額の計算において控除できる。
(1)金融企業は5:1
(2)その他企業は2:1
2.税法及び実施条例の関連規定により関連資料を提出でき、且つ
   関連取引活動が独立取引の原則に合致することが証明できる場合または
   当該企業の実際の税負担が国内関連企業より高くない場合は
実際に中国国内企業に支払った利息は課税所得額の計算において、控除できる。
注意点
1.国内企業への支払利息は、①利率の合理性(独立取引の原則に合致
)が証明できるまたは②支払企業の実際の企業所得税率が受取企業の実際の企業所得税率より高くない場合(当該企業の実際の税負担が国内関連企業より高くない)は、損金算入となります。
2.国内関連企業と国外関連企業からの借入がある場合で、比率を超える場合には上記で国内関連企業分が損金算入となった場合に、国外関連企業分をどのような計算を行うかが不明です。
3.また過小資本税制とは別に、企業所得税法実施条例第38条第2項で『非金融企業による非金融企業からの借入金利息支出は、金融企業の同種類、同期間の貸付金利により計算した金額を超えない部分。』が控除できる。』とありますので、金融企業の同種類、同期間の貸付金利より高い利率は控除できません。従って38条2項で損金不算入となった部分と今回の比率を越える部分がある場合の関係は現時点では不明です。
4.上記に関連して、金融企業の同種類、同期間の貸付金利より低く利率を設定した場合に、日本で寄付金認定されるリスクがなくなるわけではないことに注意する必要があります。