[2008年2月号]経過措置が出ました!

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『国務院の企業所得税の優遇政策の経過措置の実施に関する通達』(国発[2007]39号)及び『国務院の経済特区および上海浦東新区に新たに設立されたハイテク企業に対し税制優遇の経過措置を実行することに関する通達』(「国発40号」)が2007年12月26日付けで公布されました。
 

Ⅰ.国発[2007]39号の主な内容

(1) 経過期間中の適用税率

       経 過 期 間  
   2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年以降
15%の優遇税率を享受していた企業 18% 20% 22% 24% 25% 25%
 24%の優遇税率を享受していた企業 25% 25% 25% 25% 25% 25%

(2) 『2免3減半』、『5免5減半』等の期間減免優遇措置をもともと享受していた企業は、新税法施行後も満期にいたるまで引続き享受できる。ただし、未だ利益を獲得しないことが原因で優遇を受けていない場合には、優遇措置期限は2008年度から起算する。
  

Ⅱ.国発[2007]40号の主な内容
(1) 対象地域:深セン、珠海、汕頭、厦門、海南の経済特区と上海浦東新区
(2) 対象企業:2008年1月1日以降登記が完了した企業(新設ハイテク企業)
(3) 適用要件:条例第93条の要件、「ハイテク企業認定管理弁法」の要件
(4) 対象となる所得 :経済特区と上海浦東新区で取得した所得(区分計算が条件)
(5) 優遇の内容:収入を獲得した初年度と第2年度は免税、
      第3年度~第5年度は税率が法定税率25%の半分(12.5%)
(6) 優遇の停止:ハイテク企業の資格を失った年度から優遇税制を停止
 

留意点
新税法におけるハイテク企業に対する優遇税率は15%。
経過措置においては、収入を獲得した初年度と2年度を免税、第3年度から第5年度は12.5%、6年目からは25%。したがって、5年目までは経過措置が有利であるが、6年目以降は、新税法における15%のほうが有利になる。明確に規定されておらず今後の通知によりますが、当初5年は移行措置の2免3減半、その後は15%の適用は可能かと思われます。また「国家が重点的に支援するハイテク分野」及び「ハイテク企業認定管理弁法」は公布待ちです。