[2007年12月号]~業務改善の現場より~

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1、期末棚卸
 

棚卸資産: 実地棚卸計画の作成と実施、在庫差損益の原因分析は重要です。
固定資産: 特に生産型企業の生産設備は、帳簿記録と生産現場の実際の設備が一致しないケースもよくあります。
建設仮勘定: 工事契約書の資金支払条件と財務上の支払いが一致しているか?工事完了時に完了手続きを行っていない場合でも、財務上は減価償却費の計上が必要になります。

2、年度監査
監査報告書が遅~い!!そのわけは?
(1)在庫差損益の処理
実地棚卸後に帳簿と実在庫との差異分析、適切な帳簿修正はできているでしょうか。
(2)債権債務の精査
各債権については、貸倒引当金の配慮が必要です。
取引先へは債権・債務の残高確認手続きを行います、特に関連会社間の債権債務については残高確認
だけではなく、年度取引金額を含めて確認手続きが必要ですので、監査前にその金額の事前確認を行い
ましょう。
(3)税務加算を避ける
接待交際費は、損金算入限度があります。今年度損金算入限度額がアップしたかどうか要注意です。
福利費用の内従業員給与分の14%限度を超える額は、所得加算になります。
賃貸費用などについては、発票がなければ税金上損金できないので、必ず発票を入手して下さい。
(4)事前監査
事前監査で会社財務諸表に関する修正仕訳や指摘があれば、必ず期末までに修正して下さい。

3、企業所得税の確定申告

時  期: 通常3月15日~4月30日に行います。(申請により5月31日に延長可能)
注意事項: 棚卸資産・固定資産の損失等について年末までに税務局への届け出が必要です。

4、連合年検

時  期: 通常3月1日~6月30日に行います。
注意事項: 地域により、各役所が一箇所で集中的に申請資料を受け付けています。
その期間内(5月まで)に申請すれば業務手続きが便利です。

5、増値税一般納税人資格の認定

時  期: 通常3月15日~5月31日に行います。
注意事項: 認定期間は一ヶ月以上掛かる状況であり、6月からの増値税専用発票の
発行に支障がないよう、4月中旬までに必ず管轄税務局へ申請して下さい。

6、財政補助の申請

増値税還付による財政補助: 1月20日~2月20日に管轄財政局へ申請します。
企業所得税還付による財政補助: 5月20日~6月20日に財政局へ申請します。
初めての場合は、資格認定がその前に必要です。