「中国都市土地使用税暫定条例の改正」(国務院令第483号、2006年12月31日)並びに『「中国都市土地使用税暫定条例の改正」の徹底実施に関する通知』(財政部・国家税務総局 財税[2007]9号、2007年1月19日)により、従来、国内企業等のみに課税されていた「土地使用税」が外資系企業にも課税されることになりました。また同時に基準税額の引き上げも実施されています(2007年1月1日施行)。
【改正後の同条例の概要(抜粋)】
第2条(納税義務者)
都市・県城・建制鎮・工鉱区内で土地を使用する企業及び個人を納税義務者とする。
納税義務者は次のとおり。
国有企業・グループ企業・私営企業・株式制企業・外商投資企業・外国企業及びその他企業と事業単位・社会団体・国家機関・軍隊その他団体・個人企業を含む個人
第3条(税額計算と土地面積測量)
土地使用税は納税者が実際に占有する土地の面積と規定税額に従い計算する。土地占有面積の測量は省・自治区・直轄市の人民政府が実際の状況に基づき確定する。
第4条(税額)
土地使用税の税額は次のとおり。 (単位:1㎡/年)
改正後 |
改正前 | |
大都市 | 1.5元~30元 | 0.5元~10元 |
中都市 | 1.2元~24元 |
0.4元~8元 |
小都市 | 0.9元~18元 |
0.3元~6元 |
県城・建制鎮・工鉱区 | 0.6元~12元 | 0.2元~4元 |
※改正により税額の下限・上限ともに3倍に引き上げ
第5条(税額の適用)
省・自治区・直轄市の人民政府は、第4条に規定する税額の範囲内で市政の建設状況・経済発展の状況等に従い、所轄地区に適用する税額を確定する。(中略)
省・自治区・直轄市の人民政府の承認のうえ、経済的に発展の遅れた地区の適用基準税額を引き下げることができるが、第4条に規定する最低税額の30%を超える引き下げは認められない。経済発展地区に対する適用基準税額は引き上げることができるが、財政部の承認を必要とする。
第7条(減免措置)
納税義務者が土地使用税の納税が困難であり減免を必要とする場合は、省・自治区・直轄市の税務機関の審査ののち、国家税務局が承認する。
※但し、財税[2007]9号にて財政部・国家税務総局より各関連当局に対し、安易な減免税を行わぬよう厳格な減免税管理が求められています。
第8条(土地使用税の納付)
土地使用税は年度毎に計算し、分割納付する。納付期限は省・自治区・直轄市の人民政府が確定する。
弊社より本件について上海市当局に問い合わせたところ、現時点(3月6日現在)では未だ詳細が決定していないとの回答でした。適用基準税額や納付時期の詳細については管轄税務局へお問い合わせいただきますようお願い致します。
以上