【2023年6月】令和5年度税制改正によるインボイス制度の見直し

 

 

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令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まであと5ヶ月を切りました。令和5年度改正では、事業者の負担軽減の観点から以下のような4点の重要な改正が行われました。

 

令和5年10月1日から3年間、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合は、納付税額を売上税額の2割とすることができます。

 

令和5年10月1日から6年間、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、1万円未満の課税仕入についてインボイスの保存がなくても帳簿のみの保存により仕入税額控除ができます。

 

売上に係る対価の返還等が1万円未満の場合には、返還インボイスの交付が免除されます。振込手数料相当額を値引きとして処理している場合には事務負担が軽減されます。

 

令和5年10月1日から登録を受けようとする場合の申請期限が、事実上、9月30日となります。また、制度開始後に、免税事業者が課税期間初日から登録を受けようとする場合の申請期限が現行の1ヶ月前から15日前に短縮されます。

 

次号から2ヶ月に亘って、上記改正について解説いたします。