【2022年6月】インボイス制度~帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引~

 

 

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令和5年10月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

適格請求書等保存方式において買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿及び請求書等の保存が必要になります。ただし売手からの請求書等の交付を受取ることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる下記いずれかの仕入れに該当する旨、仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。)の記載要件が加わります。)

 

➀適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

➁適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除く。)

➂古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る。)の購入。

➃質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る。)の取得。

➄宅地建物取引業を営む者の適格請求発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る。)の購入。

⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る。)の購入。

⑦適格請求書の交付義務が免税される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

➈従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅行費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

 

国税庁㏋「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より