平成29年度税制改正において、『相続税・贈与税の納税義務範囲の見直し』が行わ
れました。この改正は平成29年4月1日以降の相続または贈与について適用されます。
趣旨は「租税回避の抑制」です。これまでは、被相続人及び相続人のいずれもが日
本に住所を有しなくなってから5年超の期間が経過すれば、国外財産については日本
の相続税・贈与税は課されませんでしたが、今回10年となりました。相続税の節税の
ために海外居住中の富裕層にとっては非常にイタイ(!)改正です。
ただし、短期滞在の外国人については、高度外国人材の受入促進のため国外財産は
課税対象から外すなど、外資系企業による国内進出の後押しもしております。