【2017年4月】財産評価基本通達の一部改正(案)について

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昨年末に公表された平成29年度税制改正大綱において、取引相場のない株式の評価見
直しが行われることになりました。
大綱段階では、評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適
用の範囲を総じて拡大するとしか示されていませんでしたが、国税庁が意見募集した
財産評価基本通達の改正(案)で明らかになりました。以下に、紹介いたします。

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上記の表の通り、通達改正案では、大会社に区分される従業員数を現行の100人以上から70人以上に引き下げるなど、改正前と比べると大会社及び中会社の適用範囲は総じて拡大しています。
しかし、卸売業以外の業種における大会社の総資産価額の基準額が引き上げられており(改正前10億円→改正案15円)、注意が必要となります。