【2017年1月】どう変わる2017年度税制改正??

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皆様明けましておめでとうございます!!今年は酉年、マイツマンは朝早くから『コケコッコー!!』と皆さんを起こしに行きますので今年も宜しくお願いします。

さて、最近は中国企業のインバウンドもあり、日本に居る機会が増えましたので、ミニかわら版にも久し振りの登場です!!私のテーマは自公民が決めた2017年度税制改正の中でも今回は、最近話題の配偶者控除についてです!

・配偶者控除枠の拡大
所得税の配偶者控除の対象となる配偶者の年収制限を103万円を150万円にまでひろげるというものです!!(働き方改革の一環)

kawaraban1701_2.png妻は150万円まで働いても夫の配偶者控除の38万円が適用されます。ただこの配偶者控除の38万円ですが、夫の所得金額に影響されるようになりました。

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配偶者特別控除も夫の所得によって上記の3コースに分け、配偶者控除と同様に夫の所得が上がれば配偶者特別控除の額が少なくなるという仕組みになってます。
(同じコースの中でも妻の所得が上がれば受けられる控除の額は少なくなります。)


また、妻の年収が130万円を超えると社会保険の納付が必要となりますのでご注意を!

新型配偶者控除、新型特別控除の開始は2018年になります!


もっと詳細を知りたい場合は担当者まで!