【2016年12月】平成28年度ふるさと納税

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 平成28年も残りひと月となりました。平成28年度のふるさと納税の期限も同じく残りひと月となります。
本年分のふるさと納税はお済でしょうか。ふるさと納税は、所得の額に応じて限度額が変わります。
また、確定申告の必要の有無も寄付をした市町村の数によって変わります。
以下、確定申告の必要の有無、限度額を紹介いたします。

■確定申告の必要の有無

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■限度額一覧表

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※1
「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)
※2
「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)
※3
「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4
中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
(出所:総務省HP)