[2010年12月号]相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い変更について

  本年7月6日に、最高裁判所において、遺族の方が年金形式で受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする判決がありました。
 これを受けて、この年金に係る税務上の取扱いの変更が国税庁より公表され、所得税の還付手続きが開始されましたのでお知らせいたします。
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