2010/12/01 本年7月6日に、最高裁判所において、遺族の方が年金形式で受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする判決がありました。 これを受けて、この年金に係る税務上の取扱いの変更が国税庁より公表され、所得税の還付手続きが開始されましたのでお知らせいたします。