[2009年12月号]事前確定届出給与の概要について

平成21年度税制改正で、事前確定届出給与に係る届出書の記載内容が簡素化されています。
そこで今回は、この事前確定届出給与の概要について、説明いたします。

 
  事前確定届出給与とは・・・ 
 
   役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する 給与 
  (定期同額給与及び
利益連動給与を除きます。)で、税務署長にその定めの内容に関する
  届出をしている給与をいいます。
   定期同額給与以外の給与(賞与等)であっても、一定の届出を要件に、損金算入を認め
  る制度です。
 

  具体的な手続きの流れ 
   (1)支給時期及び支給金額の確定

     株主総会等の決議により、支給時期及び各支給時期における支給金額を定め
    ます。株主総会の委任をけ
た取締役会等が具体的な決議を行う場合には、その取   
    締役会決議等が株主総会等の決議に該当します。
 
  (2)届出書の提出
 
     ①届出期限 
   無題.PNG      
     
     ②届出書の記載事項 (平成21年4月1日以後に行う届出について適用)

()
事前確定届出給与対象者の氏名及び役職名
()
事前確定届出給与の支給時期及び各至急時期における支給金額
()
株主総会、社員総会等の決議により()を定めた日及びその決議した機関等
()
事前確定届出給与に係る職務執行開始日
()
定期同額給与としない理由及び()の支給時期とした理由
()
()の者に対して事前確定届出給与以外の給与を支給する場合のその給与の支給時期及び各支給時期における支給全額
()
その他参考となるべき事項


 
(3)届出と異なる金額を支給した場合等
    届け出た支給金額と異なる金額を支給した場合には、原則としてその支給金額の全額が
  損金不算入となります
ので、注意が必要です。ただし、臨時改定事由(役員の職制上の地位
  の変更等)や業績悪化改定事由による場合
には、変更届出期限までに一定の届出をするこ
  とで、損金算入が認められます。