平成21年度の税制改正で平成20年度までの適用とされていた住宅ローン控除制度を5年間延長される予定です。また認定長期優良住宅に係る住宅ローン控除など、各種の住宅税制が創設される予定です。
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)
※控除額が所得税から控除しきれないときは、その控除しきれない金額を個人住民税
から控除する制度が創設されます。(97,500円を限度とする)
から控除する制度が創設されます。(97,500円を限度とする)
(2)認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の創設
税額控除額
①認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額
② 1,000万円
③①又は②の少ない金額
④③×10%
(注)●平成23年12月31日までにその者の居住の用に供すること等一定の要件を満たしている
場合に適用があります
●控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除します
●上記(1)の住宅ローン控除との選択適用となります
(3)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設
≪省エネ・バリアフリー改修工事≫
①省エネ改修工事(バリアフリー改修工事)の費用の額
②省エネ改修工事(バリアフリー改修工事)に係る標準的な工事費用相当額
③①又は②の少ない金額
④③又は200万円(太陽光発電装置を設置する場合は300万円)の少ない金額
⑤④×10%
(注)●平成21年4月1日から平成22年12月31日までにその者の居住の用に供すること等
一定の要件を満たしている場合に適用があります
●上記(1)の住宅ローン控除との選択適用となります
※ (1)(2)(3)全てにおいて、その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用できません。