[2009年3月号]住宅税制が延長・拡張されます ~H21年度税制改正大綱より~

 

平成21年度税制改正で平成20年度までの適用とされていた住宅ローン控除制度を5年間延長される予定で。また認定長期優良住宅に係る住宅ローン控除など、各種の住宅税制が創設される予定です。

 

 (1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除

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控除額が所得税から控除しきれないときは、その控除しきれない金額を個人住民税
  から
控除する制度が創設されます。(97,500円を限度とする)
 

2認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の創設

 
 税額控除額 
  ①認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額
  ② 1,000万円
  ③①又の少ない金額
  ④③×10 

(注)平成231231日までにその者の居住の用に供すること等一定の要件を満たしている
      場合に適用があります

    控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除します
    上記(1)の住宅ローン控除との選択適用となります

   

 

3既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設

   ≪省エネ・バリアフリー改修工事≫

 

  ①省エネ改修工事(バリアフリー改修工事)の費用
  ②省エネ改修工事(バリアフリー改修工事)に係る標準的な工事費用相当額 
  ③①又の少ない金額
  ④③又200万円(太陽光発電装置を設置する場合は300万円)の少ない金額
  ⑤④×10

 

   (注)平成2141日から平成221231日までにその者の居住の用に供すること
        一定の要件を満たしている場合に適用があります
      上記(1)の住宅ローン控除との選択適用となります

 

  (1)(2)(3)全てにおいて、その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用できません。