[2009年1月号]経営承継円滑法~遺留分に関する民法特例~

平成21年3月から施行となる「遺留分に関する民法の特例」について、第413号(2008年10月号)のミニかわら版では、除外合意と固定合意についてご案内致しました。
今回は付随合意(オプション)とその要件及び手続きについてご紹介致します。

新制度の概要

付随合意(除外合意と固定合意は第413号参照)

後継者のための付随合意
後継者が贈与等を受けた株式以外の財産(事業用の不動産等)についても、遺留分算定基礎財産から除外できます。

非後継者のための付随合意
後継者と非後継者間の衡平を図るため、旧代表者から非後継者へ贈与を受けた場合の除外合意及び後継者から非後継者へ金銭を支払う等といった交換条件を合意することができます。
※なお、付随合意は株式の除外合意・固定合意と「併せて」合意しなければなりません。

要件

・適用対象企業3年以上継続して事業を行なっている一定規模以下の特例中小企業者

・被相続人等特例中小企業者の代表者であった者(代表者である者を含む)で、その遺留分を有する推定相続人に対して特例中小企業者の株式等の贈与をした者

・相続人等旧代表者の遺留分を有する推定相続人のうち、旧代表者から特例中小企業者の株式等の贈与を受けることにより特例中小企業者の議決権の過半数を有し、かつ、特例中小企業者の代表者である者

手続き

合意から1ヶ月以内に経済産業大臣に確認の申請を行い、その確認を受けて1ヶ月以内に家庭裁判所に許可の申立てを行ないます。
なお、これらの申請及び申立ては後継者単独で行なえます。
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