会社法の施行で活用の幅が広がった3種類の種類株式の相続税法上の評価方法が平成19年1月1日以降に相続等により取得した場合には、以下の通り、明確化されました(資産評価企画官情報第1号『種類株式の評価について』[平成19年3月9日]より)
株式の種類 | 評価方法 | |
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配当優先株式 | 議決権あり | (1)類似業種比準方式:各種類株式・普通株式ごとに評価 (2)純資産価額方式 :普通株式と同様に評価 (3)配当還元価額方式:各種類株式・普通株式ごとに評価 |
議決権なし | 原則:議決権ありと同様の評価 例外:納税者の選択により5%評価減し、その減額部分を議決権あり株式に加算(注1) |
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社債類似株式 | 社債に準じて評価(注2) | |
拒否権付株式 | 普通株式と同様に評価 |
(注1)相続又は遺贈により取得し、かつ以下の全ての要件満たす配当優先無議決権株式に限ります
(1 遺産分割協議の期限内確定
(2 選択届出書の提出
(3 算定根拠を適宜の様式に記載し添付すること
(注2)以下の全ての要件を満たす社債類似株式に限ります
(1 優先配当
(2 無議決権
(3 一定期間後に会社が発行価額で償還
(4 残余財産の分配については、発行価額を超えて分配は行わない
(5 他の株式を対価とする取得請求権を有しない