[2007年12月号]種類株式の評価について

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会社法の施行で活用の幅が広がった3種類の種類株式の相続税法上の評価方法が平成19年1月1日以降に相続等により取得した場合には、以下の通り、明確化されました(資産評価企画官情報第1号『種類株式の評価について』[平成19年3月9日]より)

 

株式の種類 評価方法
配当優先株式 議決権あり (1)類似業種比準方式:各種類株式・普通株式ごとに評価
(2)純資産価額方式 :普通株式と同様に評価
(3)配当還元価額方式:各種類株式・普通株式ごとに評価
議決権なし 原則:議決権ありと同様の評価
例外:納税者の選択により5%評価減し、その減額部分を議決権あり株式に加算(注1)
社債類似株式 社債に準じて評価(注2)
拒否権付株式 普通株式と同様に評価

 

(注1)相続又は遺贈により取得し、かつ以下の全ての要件満たす配当優先無議決権株式に限ります
  (1 遺産分割協議の期限内確定
  (2 選択届出書の提出
  (3 算定根拠を適宜の様式に記載し添付すること 
                        

(注2)以下の全ての要件を満たす社債類似株式に限ります
  (1 優先配当                         
  (2 無議決権
  (3 一定期間後に会社が発行価額で償還
  (4 残余財産の分配については、発行価額を超えて分配は行わない
  (5 他の株式を対価とする取得請求権を有しない
 

>>ミニかわら版12月1日号.pdf